「ふるさと牧場」社長に懲役12年=和牛商法詐欺−東京地裁(時事通信)
和牛オーナーになれば高配当が得られるとうそを言って、出資者から金をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われた和牛預託商法の「ふるさと牧場」(東京都港区)社長相田勇次被告(79)の判決が27日、東京地裁であり、藤井敏明裁判長は懲役12年(求刑懲役15年)を言い渡した。
相田被告はだます意図はなかったとして無罪を主張していた。
事件ではほかに5人が起訴され、一審ではいずれも懲役3年6月〜2年の実刑判決が言い渡されている。
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2010-01-28 06:49
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